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平成23年5月26日理事会決定
(目的)
第1条 この指針は、債務整理事件を処理する司法書士(司法書士法人を含む。以下同じ。)の一部が不適正かつ不当な額の司法書士報酬を請求し、又は受領しているとの批判があることから、臨時の措置として、主として過払金返還請求事件における司法書士報酬の額を適正化することによって、依頼者の利益の保護を図るとともに、司法書士に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 依頼者債務整理事件を司法書士に依頼し、又は依頼しようとする者をいう。
二 債権者債務者に対して債権を有するとみられる者をいう。
三 債務者金融業者に対して債務を負担する個人又は法人をいう。
四 過払金返還請求事件債権者との取引について、利息制限法所定の利率による利息計算(以下、「引き直し計算」という。)をした結果、弁済すべき金額を超えて支払った金額(以下、「過払金」という。)が生じることとなった債務者が、当該債権者に対してその返還請求を行う事件をいう。
五 任意整理事件債権者が債務者に有するとみられる債権について、弁済の額、方法等について裁判外で債権者と交渉して処理する事件をいい、引き直し計算の結果、債務者が、債権者に対して債務を負担しないこととなる場合及び過払金が生じた場合を含む。
六 定額報酬受任した事件の結果のいかんにかかわらず、債権者に対する通知及び取引履歴の開示請求、引き直し計算、債務額確定のための交渉、返済に関する交渉、裁判外での和解並びにこれらに付随する事務の対価として一定額を定める報酬をいう。
七 減額報酬債権者が主張する債務を減額させ、又は免れさせた場合に、その減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に応じて算定される報酬をいう。
八 過払金返還報酬過払金を回収した場合に算定される報酬をいう。
(適正かつ妥当な報酬)
第3条 債務整理事件において司法書士が請求し、又は受領する報酬は、当該事件が解決したことにより依頼者が受ける経済的利益の他、依頼者の資産、収入及び生活の状況等を考慮した適正かつ妥当なものでなければならない。
(報酬の請求等)
第4条 司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、次条以下の規定に反して報酬を請求し、又は受領してはならない。
2 次条以下に定める報酬の額には、消費税額を含まない。
(定額報酬の上限)
第5条 任意整理事件を受任したときは、定額報酬として債権者一人当たり5万円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(減額報酬の上限)
第6条 減額報酬を請求し、又は受領するときは、減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として、その経済的利益に10パーセントの割合を乗じた金額を超える金額を減額報酬として請求し、又は受領してはならない。
2 引き直し計算により算出された金額を債権者が認めた場合(その金額を債権者が積極的に争わない場合を含む。)は、その算出された金額から減額され、又は免れた債務の金額を経済的利益として前項を適用する。
(過払金返還報酬の上限)
第7条 代理人として過払金を回収したときは、その回収した金額を経済的利益として、その経済的利益に次の割合を乗じた金額を超える額を過払金返還報酬として請求し、又は受領してはならない。
(1)訴訟によらずに回収した場合20パーセント
(2)訴訟により回収した場合25パーセント
(支払い代行手数料の上限)
第8条 債務整理事件において、その債務を債権者に分割して支払うことを代行するときは、代行する支払いごとに実費に相当する額を含めて千円を超える額を請求し、又は受領してはならない。
(その他の報酬の規制)
第9条 司法書士は、任意整理事件及び過払金返還請求事件において、第5条から前条に定める報酬以外の報酬を請求し、又は受領してはならない。
(附則)
1 この指針は、5年を超えない範囲内において理事会で定める日に、その効力を失う。
平成21年12月16日理事会決定
改正平成22年5月27日
(目的)
第1 この指針は、司法書士の行う債務整理事件処理が債務者の生活再建に重要な役割を果たしていることから、債務整理事件における司法書士の不適切な事件処理を防止し、もって深刻な社会問題となっている多重債務問題の解決に資することを目的として、債務整理事件の処理にあたり配慮すべき事項を定めるものである。
(定義)
第2 この指針における用語の意味は、次のとおりである。
(1)債務整理事件金銭の貸付けを業とする者、立替払いを業とする者、信用供与を業とする者又はこれらに類する者に対して債務を負担する者から受任又は受託する任意整理事件、特定調停事件、過払金返還請求事件、破産申立事件、民事再生事件及びこれに類する事件
(2)依頼者債務整理事件について司法書士に委任若しくは委託しようとする者又はしている者
(基本姿勢)
第3 債務整理事件の処理にあたっては、依頼者の生活再建を目指すことを常に念頭に置き、必要に応じて行政サービス等を受ける機会を確保するなど、依頼者の生活再建のための方策を講じるものとする。
(広告)
第4 債務整理事件に関して、品位又は信用を損なうおそれのある広告宣伝又は有利な結果を保証するような内容の広告宣伝を行ってはならない。
(面談)
第5 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者又はその法定代理人と直接面談して行うものとする。ただし、次に掲げる場合等合理的理由の存する場合で面談以外の方法によって依頼者本人であることの確認及びその意向が確認できるときは、この限りでない。
(1)従前から面識がある場合
(2)依頼者が現に依頼を受け又は受けようとしている者の保証人(連帯保証人を含む。)である場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
(3)依頼者が離島などの司法過疎地に居住する場合で、債権者の厳しい取り立てを速やかに中止させる必要があるとき
2 面談においては、負債の状況、資産及び収入の状況並びに生活の状況等の現状を具体的に聴き取り、依頼者の置かれた状況を十分に把握したうえで、債務整理事件処理及び生活再建の見通しを説明するものとする。
(依頼者の尊重)
第6 債務整理事件の依頼を受けるにあたり、又はこれを処理するにあたっては、依頼者の意向を十分に聴き取り、依頼者の自己決定を尊重しなければならない。
2 依頼者が適切に手続を選択できるよう各手続の内容をできるだけわかりやすく説明し、依頼者の意向に添う処理が困難と思われる場合には、依頼者の理解が得られるよう書面を示すなどして丁寧に説明するものとする。
(業務範囲の説明)
第7 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、簡裁訴訟代理等関係業務及び裁判書類作成関係業務についての業務範囲を明確にする等、依頼を受ける業務の内容及び範囲を説明するものとする。
(本人訴訟支援のあり方)
第8 依頼者から裁判書類作成関係業務の依頼を受ける場合には、簡裁訴訟代理等関係業務との相違点を依頼者に十分説明し、依頼者が適切に訴訟行為を遂行できるように助力しなければならない。
(不利益の説明)
第9 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、依頼者に対し、次に掲げるものの他、不利益が発生する可能性がある事項を説明するものとする。
(1)信用情報機関に事故登録される可能性があること
(2)破産の場合には資格制限があること
(3)不動産の所有権を失う可能性があること
(4)自動車等の所有権が留保されている物件の占有を失う可能性があること
(報酬及び委任契約)
第10 債務整理事件の依頼を受けるにあたっては、事件処理に係る報酬額又はその算定方法及び費用を明らかにした書面を提示したうえで、報酬に関して十分に説明しなければならない。
2 債務整理事件を受任又は受託したときは、受任又は受託する内容を明らかにした契約書を作成し、その内容を十分に説明した上で、前項の報酬額又はその算定方法及び費用を明らかにした書面とともに依頼者に交付しなければならない。
3 依頼者が民事法律扶助制度における資力要件に該当する場合には、民事法律扶助制度を教示して、依頼者がこれを利用するか否かについて選択の機会を与えたうえで、その意向を十分に考慮するものとする。
(偏った事件処理の禁止)
第11 債務整理事件を処理するにあたっては、合理的な理由がないにもかかわらず、依頼者の他の債務の有無を聴取しないで、又は依頼者に他の債務があることを知りながら、過払金返還請求事件のみを処理するなどしてはならない。
2 正当な理由なく裁判書類作成関係業務の依頼を拒否してはならない。
(進捗状況の報告)
第12 債務整理事件の処理にあたっては、依頼者に対し、定期的に、又は必要に応じて処理状況を報告しなければならない。
2 過払金の返還を受けるなど、依頼者のために金品を受領した場合は、速やかに依頼者に報告しなければならない。
3 債務整理事件の処理が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく依頼者に報告しなければならない。
(費用・報酬の精算)
第13 債務整理事件が終了したときは、遅滞なく、費用の精算をし、依頼者から預かった書類及び依頼者のために取得又は受領した書類等を返還するものとする。
(事件終了後の支援)
第14 債務を分割して弁済することとなった場合その他依頼者の生活再建の支援が必要となった場合には、適宜面談するなどして、適切な助言ができるよう努めるものとする。
平成20年4月12日理事会決定
(目的)
私たち司法書士は、多重債務問題を解決するための一助としての債務整理をするにあたり、依頼者の生活再建を第一の目標とした支援を心がけ、多重債務問題に取組む際の執務基準を明確にするために本基準を定める。
1.会員は事件を処理するにあたって、依頼者に対し、その事実にふさわしい解決手段について説明をし、その事案について適切な解決手段を依頼者が選択できるよう助言しなければならない。
2.会員は依頼者に面談することなく事件を処理してはならない。
3.会員は日本司法書士会連合会が制定した「司法書士による任意整理の統一基準」に基づき、依頼者の経済的再生に資するとの観点から事件を処理するよう努めなければならない。
4.会員は依頼者に対し事件の重要な経過及び結果、その他事件に重要な影響を及ぼす事項を報告しなければならない。
5.会員は委任契約を締結するに際し、事件の報酬、手数料などの諸費用について、その金額又は算定方法を依頼者に対して説明しなければならない。
6.会員は、司法書士又は司法書士法人でない者から事件のあっせんを受けてはならない。ただし、法令の規定により事件のあっせんを行うことができない者以外の者から、事件のあっせんを受けるときは、この限りでない。
7.会員は第三者に自己の名で事件の処理を行わせてはならない。
8.会員は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
平成16年11月17−18日理事会承認
1.取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
取引経過の開示は、金融庁の事務ガイドラインにも明記されており監督官庁からも業者に対し徹底することが指導されている。もし取引経過の開示が不十分な場合、和解案が提案できないことを通知し、監督官庁(財務局、都道府県知事)等へ通知する。
2.残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準とする
3.和解案の提示
和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息は付けないこと。
債務者は、すでにこれまでの支払が不可能となり、司法書士に任意整理を依頼してきたものである。担当司法書士としては、債務者の生活を点検し、無駄な出費を切り詰めて原資を確保し和解案を提案するものであり、この残元本にそれまでの遅延損害金、並びに将来利息を加算することは弁済計画を困難とならしめる。したがって、支払については、原則として遅延損害金並びに将来の利息を付けない。
西植司法書士事務所
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