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過払金返還請求は、債権者に支払い過ぎたお金(過払金)を取り戻す手続きです。
債務整理の概要でも述べたとおり、多くの貸金業者は、出資法の範囲内で利息制限法を上回る金利を定めていました。
利息制限法を上回る金利による利息は、みなし弁済が認められないかぎり無効となり、これまでに支払わされた無効な利息分のお金を借金の元金から差引くことができます。
そのように利息の引き直し計算をすると、借金が減額されるだけではなく、借金を完済しているにもかかわらず、まだ返済を続けていたという状態が生じることがあります。
借金を完済した後の返済は、法的には支払義務がなかった過払金です。
債権者に過払金の返還を請求するのは、債務者の当然の権利といえます。
ケースバイケースですので、何年以上の取引があれば過払金が必ず発生するというものではありません。
一般的には、利息制限法を上回る金利による取引が7年以上続いていれば、過払金が発生している可能性が高いといえます。
直前に多額の借入れをしていたり、小口の借入れとその完済を頻繁に繰り返しているような場合には、取引期間が長くても過払金が発生しないことがあります。
債務者本人では不可能とまでは言えませんが、過払金を十分に取り戻すためには司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。
取引が終わった債権者に対しても過払金の返還を請求することができます。
利息制限法の金利を上回る借金を完済したのであれば、その債権者に対しては必ず過払金が発生しています。
時効の進行が開始する時点については、「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引(いわゆるリボルビング契約)が一定の要件を満たす場合には、過払金返還請求権の消滅時効は、上記取引の終了した時から進行する。」との判断が平成21年1月22日に最高裁において下されました。
取引終了後10年未満の方は、過払金を取り戻せる可能性があります。
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