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個人再生とは

個人再生は、借金などで経済的に破綻してしまうおそれがある場合に、裁判所を利用して借金を減額し、残りの借金を分割で返済していく手続きです。

住宅ローン以外の借入れが原因で返済に行き詰まった場合でも、自己破産をすると自宅を手放さなくてはなりません。

しかし、ほとんどの人は自宅に愛着があり、できることなら手放したくないはずです。

一定の要件を満たせば自宅を手放さずにすむのが個人再生の特長です。 

また、個人再生の場合には、下記表のとおり住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。

  基準債権総額 最低弁済額
  100万円未満 基準債権総額と同じ額
  100万円以上500万円未満  100万円
  500万円以上1500万円未満 5分の1
  1500万円以上3000万円以下 300万円
  3000万円超え5000万円以下 10分の1

このように大幅に減額した借金を原則3年で返済していきます。

特別の事情がある場合には、返済期間を5年まで延長することができます。

個人再生手続きの流れ

  1. 個人再生申立て
  2. 再生手続開始決定
    申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ、開始決定が下されます。
  3. 債権の届出・調査・確定
    債務者と債権者は、債権額に争いがある場合に異議を述べたり、評価の申立をすることで、手続中で主張できる債権額を確定します。
  4. 再生計画案の作成および提出
    今後の支払方法を決めた再生計画案を作成します。
  5. 書面決議または意見聴取
    小規模個人再生では、再生計画案に同意するかどうかについて債権者による書面決議が行われます。
    給与所得者等再生では、書面決議はなく、債権者の意見を聴く手続きが行われます。
  6. 再生計画の認可決定
    認可決定が確定することによって手続きが終了します。
  7. 返済の再開
    再生計画に基づいて、返済を再開します。

個人再生Q&A

どのような状態であれば申立てできますか?

自己破産するおそれがあれば、申立てをすることができます。

現に返済を滞っていなくても、このままでは自己破産するおそれがあれば、申立てをすることができます。

その他に下記の要件を満たしている必要があります。

小規模個人再生の場合は、断続的・反復的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下。

給与所得者等再生の場合は、給与など変動幅の小さい定期収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下。

自己破産とは異なり、浪費やギャンブルで借金苦に陥った場合でも、手続きに影響を及ぼすことはありません。

申立てる場所は?

債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。

債務者本人で手続きを進められますか?

司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。

申立書類や再生計画案の作成は、一般の方にはかなり荷が重いはずですので、司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。

返済の負担を軽減するためにとられる措置は?

借金の減額と分割返済が一般的です。

利息制限法の金利を上回る借金については、利息の引き直し計算をしたうえで、住宅ローンを除いた借金を最大で10分の1にまで減額し、それを3~5年で分割弁済することになります。

減額後の債務額(計画弁済総額)が自己破産をした場合の配当額を超える必要もあります。 

給与所得者等再生の場合は、減額後の債務額(計画弁済総額)が債務者の可処分所得額の2年分を下回ってはならないという条件が加わります。

自宅(持家)がある場合、それを失わずにすみますか?

再生計画に沿った返済を続けるかぎりは大丈夫です。

自宅に住宅ローンの抵当権等がついている場合は、債務者が再生計画に沿った返済を続けるかぎり競売をされることはありません。

自宅に住宅ローン以外の抵当権等がついている場合は、競売を止めることは困難です。

債権者の同意は必要ですか?

ケースによって異なります。

小規模個人再生の場合は、債権者の不同意が所定の割合を超えると再生計画が認可されませんので、一定の同意が必要といえます。

給与所得者等再生の場合は、再生計画の認可に債権者の同意は必要ありません。

保証人に迷惑がかかりますか?

保証人に迷惑をかけずに個人再生をすることは、不可能です。

債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに個人再生をすることは、残念ながら不可能です。

保証人がついている借金を個人再生の対象外とすることはできませんので、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。

お問合せ・ご相談はこちら

ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

受付時間:9:00~17:00
※土日祝相談可(事前予約制)

代表者プロフィール

代表 : 西植 隆
資格
  • 司法書士資格
    登録番号 京都第834号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第313071号
経歴
  • 昭和51年 京都市生まれ
  • 平成11年 立命館大学卒業
  • 平成12年 司法書士事務所に勤務
  • 平成18年 開業
所属
  • 京都司法書士会 研修部主事(平成18~22年度)
  • 京都司法書士会 会則及び関連諸規則改正検討委員会委員(平成25年度~)

事務所案内

西植司法書士事務所

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takashi-nishiue@etude.ocn.ne.jp

住所

〒604-8417
京都府京都市中京区西ノ京内畑町9

アクセス

JR嵯峨野線・地下鉄東西線「二条駅」から徒歩8分

主な業務エリア

京都・滋賀・大阪