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個人再生は、借金などで経済的に破綻してしまうおそれがある場合に、裁判所を利用して借金を減額し、残りの借金を分割で返済していく手続きです。
住宅ローン以外の借入れが原因で返済に行き詰まった場合でも、自己破産をすると自宅を手放さなくてはなりません。
しかし、ほとんどの人は自宅に愛着があり、できることなら手放したくないはずです。
一定の要件を満たせば自宅を手放さずにすむのが個人再生の特長です。
また、個人再生の場合には、下記表のとおり住宅ローン以外の借金が大幅に減額されます。
基準債権総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 基準債権総額と同じ額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 5分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超え5000万円以下 | 10分の1 |
このように大幅に減額した借金を原則3年で返済していきます。
特別の事情がある場合には、返済期間を5年まで延長することができます。
現に返済を滞っていなくても、このままでは自己破産するおそれがあれば、申立てをすることができます。
その他に下記の要件を満たしている必要があります。
小規模個人再生の場合は、断続的・反復的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下。
給与所得者等再生の場合は、給与など変動幅の小さい定期収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下。
自己破産とは異なり、浪費やギャンブルで借金苦に陥った場合でも、手続きに影響を及ぼすことはありません。
債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立書類や再生計画案の作成は、一般の方にはかなり荷が重いはずですので、司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。
利息制限法の金利を上回る借金については、利息の引き直し計算をしたうえで、住宅ローンを除いた借金を最大で10分の1にまで減額し、それを3~5年で分割弁済することになります。
減額後の債務額(計画弁済総額)が自己破産をした場合の配当額を超える必要もあります。
給与所得者等再生の場合は、減額後の債務額(計画弁済総額)が債務者の可処分所得額の2年分を下回ってはならないという条件が加わります。
自宅に住宅ローンの抵当権等がついている場合は、債務者が再生計画に沿った返済を続けるかぎり競売をされることはありません。
自宅に住宅ローン以外の抵当権等がついている場合は、競売を止めることは困難です。
小規模個人再生の場合は、債権者の不同意が所定の割合を超えると再生計画が認可されませんので、一定の同意が必要といえます。
給与所得者等再生の場合は、再生計画の認可に債権者の同意は必要ありません。
債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに個人再生をすることは、残念ながら不可能です。
保証人がついている借金を個人再生の対象外とすることはできませんので、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。
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