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相続とは

相続とは、被相続人の死亡により、被相続人と一定の親族関係にある者が、被相続人の財産に属する一切の権利・義務を承継することをいいます。

ここでの死亡には、自然死亡(老衰、病気、事故などによる医学的な意味での死亡)だけでなく、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡が含まれます。

相続の開始時期

相続の開始時期は、以下のとおりです。

自然死亡医師が死亡と診断した時
普通失踪7年の期間満了時
特別失踪危難の去った時
認定死亡戸籍記載の死亡日

相続人と相続順位

配偶者

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

配偶者とは、婚姻届を提出している夫婦相互(夫にとっての妻、妻にとっての夫)のことをいいます。
内縁関係の者は含みません。

相続開始時点の配偶者のみが相続人となり、元配偶者は相続人とはなりません。

第1順位の相続人

第1順位の相続人は、被相続人の子またはその代襲相続人です。

第1順位の相続人が相続する場合には、第2順位以下の相続人に相続権は発生しません。

第2順位の相続人

第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。

直系尊属とは、自分よりも上の世代の直系の親族(父母、祖父母など)のことをいいます。
直系尊属の中では、被相続人と親等の近い者が遠い者に優先して相続人となります。
第2順位の相続人が相続する場合には、第3順位の相続人に相続権は発生しません。

第3順位の相続人

第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人です。

法定相続分

昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分は、以下のとおりです。

【配偶者と子が相続人の場合】

配偶者2分の1
2分の1

【配偶者と直系尊属が相続人の場合】

配偶者3分の2
直系尊属3分の1

【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

配偶者4分の3
直系尊属4分の1

配偶者のみが相続人の場合は、配偶者が単独で相続します。

子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分を頭割りします。

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ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

受付時間:9:00~17:00
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代表者プロフィール

代表 : 西植 隆
資格
  • 司法書士資格
    登録番号 京都第834号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第313071号
経歴
  • 昭和51年 京都市生まれ
  • 平成11年 立命館大学卒業
  • 平成12年 司法書士事務所に勤務
  • 平成18年 開業
所属
  • 京都司法書士会 研修部主事(平成18~22年度)
  • 京都司法書士会 会則及び関連諸規則改正検討委員会委員(平成25年度~)

事務所案内

西植司法書士事務所

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takashi-nishiue@etude.ocn.ne.jp

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アクセス

JR嵯峨野線・地下鉄東西線「二条駅」から徒歩8分

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