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相続とは、被相続人の死亡により、被相続人と一定の親族関係にある者が、被相続人の財産に属する一切の権利・義務を承継することをいいます。
ここでの死亡には、自然死亡(老衰、病気、事故などによる医学的な意味での死亡)だけでなく、法律上死亡とみなされる失踪宣告や認定死亡が含まれます。
相続の開始時期は、以下のとおりです。
自然死亡 | 医師が死亡と診断した時 |
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普通失踪 | 7年の期間満了時 |
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特別失踪 | 危難の去った時 |
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認定死亡 | 戸籍記載の死亡日 |
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被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
配偶者とは、婚姻届を提出している夫婦相互(夫にとっての妻、妻にとっての夫)のことをいいます。
内縁関係の者は含みません。
相続開始時点の配偶者のみが相続人となり、元配偶者は相続人とはなりません。
第1順位の相続人は、被相続人の子またはその代襲相続人です。
第1順位の相続人が相続する場合には、第2順位以下の相続人に相続権は発生しません。
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。
直系尊属とは、自分よりも上の世代の直系の親族(父母、祖父母など)のことをいいます。
直系尊属の中では、被相続人と親等の近い者が遠い者に優先して相続人となります。
第2順位の相続人が相続する場合には、第3順位の相続人に相続権は発生しません。
第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹またはその代襲相続人です。
昭和56年1月1日以降に開始した相続の法定相続分は、以下のとおりです。
【配偶者と子が相続人の場合】
配偶者 | 2分の1 |
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子 | 2分の1 |
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【配偶者と直系尊属が相続人の場合】
配偶者 | 3分の2 |
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直系尊属 | 3分の1 |
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【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
配偶者 | 4分の3 |
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直系尊属 | 4分の1 |
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配偶者のみが相続人の場合は、配偶者が単独で相続します。
子、直系尊属、兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分を頭割りします。
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