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債務整理とは、読んで字の如く、何らかの方法で債務(借金)を整理することです。
債務整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産・過払金返還請求という手続きがあり、状況に応じて最良な方法を選択することになります。
ただし、「この場合には必ずこの手続きで」という確固たる決まりはなく、専門家である司法書士・弁護士でさえ選択に頭を悩ませることが少なくありません。
そのため、債務整理を検討している方は、自分だけで方法を判断せず、(事件を依頼するかは別として)まずは司法書士・弁護士に相談することをおすすめします。
というのは、知識不足のまま債務整理をすると、自分ではきちんと債務整理をしたつもりでも、それが中途半端に終わり、借金問題が解決しないおそれがあるからです。
また、債務整理を検討する際には、それぞれの手続きに対する先入観を捨てることが大切です。
例えば、「とにかく自己破産だけは避けたい」といって、任意整理を選択する方がいます。
このような場合、収入と返済の見通しについての検討が不十分であることが多く、無理に任意整理をしても、途中で返済に行き詰る可能性が高くなります。
たしかに自己破産には特有のデメリットがありますが、それらは一般的に考えられているほど大きな影響を及ぼしません。
借金が減額されても完済できる見込みがない場合や安定した収入がない場合などは、僅かなデメリットには目をつむって、自己破産を選択すべきです。
債務整理は、今後の人生の行方を左右する重要な手続きですので、漠然としたイメージにとらわれず、確実に立ち直ることができる方法を選択してください。
債務整理の方法を選択するためには、正確な債務額を把握することが不可欠です。
ここでいう債務額とは、債権者から請求されている金額ではなく、法的に支払義務がある金額を意味します。
そこで重要なポイントとなってくるのが「利息の引き直し計算」です。
金利の上限を定める法律には、利息制限法と出資法があります。
利息制限法で定められている金利
10万円未満 | 20% |
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10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
利息制限法は、必ず遵守しなければならない法律ですが、違反しても罰則はありません。
出資法は、違反すると罰則がありますが、平成22年6月17日まで金利の上限を年29.2%と定めていました。
そのため、多くの貸金業者は、出資法の範囲内で利息制限法を上回る金利を借主に支払わせていました。
この2つの法律の間の金利による利息の支払いのことを「みなし弁済」といいます。
みなし弁済が法的に認められるには、非常に厳しい下記の条件をすべて満たさなければなりません。
① 貸主が貸金業者であること
② 借主が利息として支払ったこと
③ 借主が利息として「任意に」支払ったこと
④ 貸金業法第17条の書面を交付していること
⑤ 貸金業法第18条の書面を交付していること
実際には、上記の条件を完全に満たしている貸金業者は皆無です。
したがって、みなし弁済に相当する利息は無効となり、これまでに支払わされた無効な利息分のお金を借金の元金から差し引くことができます。
その再計算のことを利息の引き直し計算といいます。
つまり、利息制限法を上回る金利の借金については、一般に過去の取引期間が長いほど大幅な減額が見込まれ、場合によると過払金返還請求ができる可能性もあるのです。
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