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自己破産は、簡単に言えば、借金などで経済的に破綻してしまった場合に、裁判所で借金を棒引きしてもらうための手続きです。
任意整理・特定調停・個人再生では、いずれも借金の一部を返済する必要がありますが、自己破産で免責が認められると、借金を返済する義務がなくなります。
その意味では、借金苦から抜け出す最も有効な方法が自己破産といえます。
自己破産は、破産と免責という2つの手続きで成り立っています。
まず破産手続きにおいて、所有する財産を換価し、債権者に配当することになります。
ただし、生活必需品などは換価の対象外ですので、何もかもを裁判所に取り上げられてしまうようなことはありません。
債権者に配当するに足る一定の財産がなければ、破産手続の開始と同時に手続きが終了され、そのことを「同時廃止」といいます。
その後の免責手続きにおいて、借金の棒引きを認めるのがふさわしいか審査されます。
支払不能の状態は、申立人の収入・資産状況によって異なります。
例えば月収20万円前後の方の場合、サラ金やクレジット会社への借金の総額が200万~400万円であれば、月々の返済が8万~10万円になると思われますので、支払不能と判断される可能性が高いといえます。
債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
個人再生ほどではありませんが、申立書類の作成は、一般の方には荷が重いはずですので、司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。
最終的に免責が認められれば、借金を返済する義務がなくなります。
自宅に抵当権等がついている場合は、競売を止めることは困難です。
自宅に抵当権等がついていない場合でも、自宅は破産手続の中で換価され、債権者への配当に充てられます。
最終的には、自宅は手放さざるを得ません。
自己破産の場合、債権者の同意は必要ありません。
債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに自己破産をすることは、残念ながら不可能です。
保証人がついている借金を自己破産の対象外とすることはできませんので、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。
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