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任意整理とは

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉して、借金の減額や返済方法などについて和解をする手続きです。

利息の引き直し計算と交渉によって債務額を圧縮したうえで、減額された借金を3~5年で返済していきます。

ただし、あくまでも話し合いで解決を図るものですから、双方が合意できなければ和解は不成立に終わってしまいます。

和解が不成立に終わった場合は、他の債務整理の手続きを進める必要があります。

任意整理手続きの流れ

  1. 任意整理案の作成
    利息の引き直し計算後の債務額に基づいて、無理のない任意整理案(返済計画案)を立てます。
  2. 債権者との和解交渉
  3. 和解の成立
    各債権者から取引履歴を取り寄せます。
  4. 返済の再開
    和解書に基づいて、返済を再開します。

任意整理Q&A

どのような状態であれば利用できますか?

法律で要件が定められているわけではありません。

現に返済を滞っていなくても、そのおそれがあれば、早めに債権者に協力を求めることができます

債務者本人で手続きを進められますか?

司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。

債務者本人では不可能とまでは言えませんが、有利な和解をするためには司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。

返済の負担を軽減するためにとられる措置は?

借金の減額と分割返済が一般的です。

利息制限法の金利を上回る借金については、まず利息の引き直し計算によって借金を減額するのがセオリーです。

さらに、減額した借金を3~5年程度で分割返済することになります。

自宅(持家)がある場合、それを失わずにすみますか?

任意整理案に債権者の同意が得られるかどうかにかかっています。

競売価格が債権額を大きく下回っている状況では、手間暇がかかって実利の少ない競売を望まない債権者もいます。

自宅に住宅ローンの抵当権等がついている場合は、個人再生を利用すれば、競売を法的に止められます。

債権者の同意は必要ですか?

必要です。

債権者の同意がなければ、和解は成立しません。

利息の引き直し計算による借金の減額は、債権者に当然に主張することができます。

保証人に迷惑がかかりますか?

保証人に迷惑をかけずに任意整理をすることは、不可能です。

債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに任意整理をすることは、残念ながら不可能です。

保証人がついている借金を任意整理の対象外とする方法もありますが、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。

お問合せ・ご相談はこちら

ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

受付時間:9:00~17:00
※土日祝相談可(事前予約制)

代表者プロフィール

代表 : 西植 隆
資格
  • 司法書士資格
    登録番号 京都第834号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第313071号
経歴
  • 昭和51年 京都市生まれ
  • 平成11年 立命館大学卒業
  • 平成12年 司法書士事務所に勤務
  • 平成18年 開業
所属
  • 京都司法書士会 研修部主事(平成18~22年度)
  • 京都司法書士会 会則及び関連諸規則改正検討委員会委員(平成25年度~)

事務所案内

西植司法書士事務所

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075-803-1036

takashi-nishiue@etude.ocn.ne.jp

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〒604-8417
京都府京都市中京区西ノ京内畑町9

アクセス

JR嵯峨野線・地下鉄東西線「二条駅」から徒歩8分

主な業務エリア

京都・滋賀・大阪