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任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉して、借金の減額や返済方法などについて和解をする手続きです。
利息の引き直し計算と交渉によって債務額を圧縮したうえで、減額された借金を3~5年で返済していきます。
ただし、あくまでも話し合いで解決を図るものですから、双方が合意できなければ和解は不成立に終わってしまいます。
和解が不成立に終わった場合は、他の債務整理の手続きを進める必要があります。
現に返済を滞っていなくても、そのおそれがあれば、早めに債権者に協力を求めることができます
債務者本人では不可能とまでは言えませんが、有利な和解をするためには司法書士・弁護士に依頼するのが現実的です。
利息制限法の金利を上回る借金については、まず利息の引き直し計算によって借金を減額するのがセオリーです。
さらに、減額した借金を3~5年程度で分割返済することになります。
競売価格が債権額を大きく下回っている状況では、手間暇がかかって実利の少ない競売を望まない債権者もいます。
自宅に住宅ローンの抵当権等がついている場合は、個人再生を利用すれば、競売を法的に止められます。
債権者の同意がなければ、和解は成立しません。
利息の引き直し計算による借金の減額は、債権者に当然に主張することができます。
債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに任意整理をすることは、残念ながら不可能です。
保証人がついている借金を任意整理の対象外とする方法もありますが、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。
西植司法書士事務所
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