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特定調停は、簡単に言えば、裁判所を利用した任意整理のような手続きです。
任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉をしますが、特定調停は、裁判所が債務者と債権者との間に入って協議を進めます。
利息の引き直し計算と交渉によって債務額を圧縮したうえで、減額された借金を3~5年で返済していきます。
ただし、裁判上の手続きといっても、あくまでも話し合いで解決を図るものですから、双方が合意できなければ調停は不成立に終わってしまいます。
調停が不成立に終わった場合は、他の債務整理の手続きを進める必要があります。
現に返済を滞っていなくても、そのおそれがあれば、申立てをすることができます。
個人再生のように借金総額の上限があったり、収入の見込みを厳しく審査されることはありません
債権者が複数あるときは、1か所の裁判所にまとめることができます。
調停委員を交えて債権者と協議しますので、債務者本人でも十分可能です。
債権者と対面するようなことは、ほとんどありません。
基本的には任意整理の場合と同じです。
利息制限法の金利を上回る借金については、利息の引き直し計算をしたうえで、それを3~5年程度で分割返済することになります
基本的には任意整理の場合と同じです。
調停継続中は、差押や抵当権の実行の停止命令を裁判所に出してもらうこともできます。
「返済を続けるかぎり差押や抵当権の実行をしない」という内容の調停がまとまれば、自宅を失う危険をとりあえず回避することができます。
債権者の同意がなければ、調停は成立しません。
利息の引き直し計算による借金の減額は、債権者に当然に主張することができます。
債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに特定調停をすることは、残念ながら不可能です。
保証人がついている借金を特定調停の対象外とする方法もありますが、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。
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