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特定調停とは

特定調停は、簡単に言えば、裁判所を利用した任意整理のような手続きです。

任意整理は、裁判所を利用せずに債権者と直接交渉をしますが、特定調停は、裁判所が債務者と債権者との間に入って協議を進めます。

利息の引き直し計算と交渉によって債務額を圧縮したうえで、減額された借金を3~5年で返済していきます。

ただし、裁判上の手続きといっても、あくまでも話し合いで解決を図るものですから、双方が合意できなければ調停は不成立に終わってしまいます。

調停が不成立に終わった場合は、他の債務整理の手続きを進める必要があります。

特定調停手続きの流れ

  1. 特定調停の申立て
  2. 債権者との協議
    調停委員を交えて債権者と協議します。 
  3. 調停の成立
    債権者と債務者が合意すると、調停調書が作成されます。
  4. 返済の再開
    調停調書に基づいて、返済を再開します。

特定調停Q&A

どのような状態であれば申立てできますか?

返済滞納のおそれがあれば、申立てをすることができます。 

現に返済を滞っていなくても、そのおそれがあれば、申立てをすることができます。 

個人再生のように借金総額の上限があったり、収入の見込みを厳しく審査されることはありません

申立てる場所は?

債権者の住所地(本店所在地)を管轄する簡易裁判所です。

債権者が複数あるときは、1か所の裁判所にまとめることができます。

債務者本人で手続きを進められますか?

債務者本人でも十分可能です。

調停委員を交えて債権者と協議しますので、債務者本人でも十分可能です。

債権者と対面するようなことは、ほとんどありません。

返済の負担を軽減するためにとられる措置は?

借金の減額と分割返済が一般的です。

基本的には任意整理の場合と同じです。

利息制限法の金利を上回る借金については、利息の引き直し計算をしたうえで、それを3~5年程度で分割返済することになります

自宅(持家)がある場合、それを失わずにすみますか?

任意整理案に債権者の同意が得られるかどうかにかかっています。

基本的には任意整理の場合と同じです。

調停継続中は、差押や抵当権の実行の停止命令を裁判所に出してもらうこともできます。

「返済を続けるかぎり差押や抵当権の実行をしない」という内容の調停がまとまれば、自宅を失う危険をとりあえず回避することができます。

債権者の同意は必要ですか?

必要です。

債権者の同意がなければ、調停は成立しません。

利息の引き直し計算による借金の減額は、債権者に当然に主張することができます。

保証人に迷惑がかかりますか?

保証人に迷惑をかけずに特定調停をすることは、不可能です。

債権者は、保証人から残債の回収を図りますので、保証人に迷惑をかけずに特定調停をすることは、残念ながら不可能です。

保証人がついている借金を特定調停の対象外とする方法もありますが、債務者と保証人が共に債務整理をすることをおすすめします。

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ご相談はお電話・メールにて受け付けております。

受付時間:9:00~17:00
※土日祝相談可(事前予約制)

代表者プロフィール

代表 : 西植 隆
資格
  • 司法書士資格
    登録番号 京都第834号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第313071号
経歴
  • 昭和51年 京都市生まれ
  • 平成11年 立命館大学卒業
  • 平成12年 司法書士事務所に勤務
  • 平成18年 開業
所属
  • 京都司法書士会 研修部主事(平成18~22年度)
  • 京都司法書士会 会則及び関連諸規則改正検討委員会委員(平成25年度~)

事務所案内

西植司法書士事務所

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京都府京都市中京区西ノ京内畑町9

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JR嵯峨野線・地下鉄東西線「二条駅」から徒歩8分

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